1999-11-04 第146回国会 参議院 本会議 第2号
次に、勤労者保護の観点から指摘したいことがあります。 政府は、この数年、商法の改正などにより企業が分社や組織変更を弾力的に行えるよう法整備を図ってこられました。今後、さらなる法整備も想定されます。これらは企業が新しい環境にこたえるために必要なものかもしれません。しかし、そこに働く勤労者の立場からは全く法的な手当てがなされていません。
次に、勤労者保護の観点から指摘したいことがあります。 政府は、この数年、商法の改正などにより企業が分社や組織変更を弾力的に行えるよう法整備を図ってこられました。今後、さらなる法整備も想定されます。これらは企業が新しい環境にこたえるために必要なものかもしれません。しかし、そこに働く勤労者の立場からは全く法的な手当てがなされていません。
この韓国におきましても、経済危機克服、労働市場の柔軟性の確保、失業者の吸収という日本と全く同じスローガンのもとで、労働者派遣事業を解禁する派遣勤労者保護等に関する法律というものが昨年、一九九八年二月二十日に制定されました。この韓国の法律につきまして、資料を配付させていただいております。なお、資料の中の脇田滋教授の論説の中の一部は私の見解と一致していないということをあらかじめお断りしておきます。
しかし、スタートは一年おくれましても、到達はやはり全産業同時にするのが公平な勤労者保護ではないかというふうに思うわけでございますけれども、その点についていかがお考えでありましょうか。
第五は、生命と健康を確保する勤労者保護対策の推進に必要な経費であります。 労働災害はここ一両年増加の傾向にあります。また、職業性疾病についても、職業がんなどの新しい疾病の発生が見られるなど、その対策の推進が緊急の課題となっております。
勤労者保護の立場から特にその対策が十分に立てられなければ、この失業、倒産の問題の多いときですから大変不安だと思うんですけれども、その点について政府としてはどういうふうに御検討いただいていらっしゃいますか、お伺いしたいと思います。
私が言うのは、いま申しましたように、七十八億に対して千四百億、これだけのことをしておる、それ以上のものは保険会計で見ろとおっしゃるのは無理だ、いま言ったような行政措置を促進するために、勤労者保護の立場にある労働省といたしましては、幹事になって、いま努力をしております。努力はしておりますが、保険でそれ以上を見ろというのは、それこそ不均衡、北海道特例策を強要するということになりませんか。
しかも反面、賃金体系、給与体系、雇用条件というふうな勤労者保護の立場、要するに勤労者のための近代化というふうなことが基本計画の中に記載されておる基本計画というものはほとんど数がないということになってまいりますと、何か中小企業近代化というものを近視法によって策定をしながら、相も変わらず、中小企業近代化というものも、中小企業に従事しておる勤労者の低賃金というものを存立基盤として中小企業の存続をはかっていくというふうに
廃止という結論が出れば、それでけっこうでありますが、もし存続という結論が出た場合におきましては、もっと明確な態度で、この問題を通じての勤労者保護に当たっていかなければならない、こう考えております。
それからすでにございます勤労者保護のための施策、失業、労災その他の社会保険あるいはまた中小企業退職金共済事業団についての加入の促進、労働基準法による労務管理の近代化の指導、そういうようなものをあわせてやってまいりたい。
わが国の労働基準法は、勤労者保護の上に大きな役割を果して来ておりますことは事実でありますが、その内容におきまして最低賃金制度を欠き、あるいは例外規定の多過ぎること等の大きな欠陷は見のがせないところでございます。
雇人給料の先取特権を認めて勤労者の生活を保障しようとする趣旨は明らかなのでありますが、この條項は明治二十九年民法制定以來一度も改正されていませんので、時代の変轉に伴い、この規定の意義は無用と申すより、むしろ立法の趣旨に副わないので、勤労者保護の目的は全然達せられていないのであります。この故に但書を削り、金額の制限を設けないことにいたしたのであります。
雇人給料の先取特権を認めて勤労者の生活を保障しようとする趣旨は明らかなのでありますが、この條項は明治二十九年民法制定以來一度も改正されていませんので、時代の変轉に伴い、この規定の意義は無用と申すより、むしろ立法の趣旨に沿わないのでありまして、勤労者保護の目的は全然達せられていないのであります。このゆえに但書を削り、金額の制限を設けないことにいたしたのであります。
○倉石委員 本案を拝見いたしますと、勤労者保護の点についてはいろいろ具体的に取扱われる面がありますけれども、一方今日のような日本の状態で勤労者の能率を向上させる、そういう面において特に一局を設けて、そういう面を推進させる必要があるのではないかというような考えがもたれるのでありますが、どうも本案によりますと、保護の面に偏重されておりまして、労働能率の向上というようなことに欠けておる点がありはせんかと思